こんにちは〜!
ご出産おめでとうございます♪
赤ちゃんが生まれたら必要な手続きや届け出がたくさんあります。
提出先はバラバラで期限を過ぎてしまうと一切受け付けてもらえない場合もあります。
赤ちゃんのためでもあり、「損をしない」「家計を助けること」を念頭に制度の内容や手続きの仕方、タイミングをきちんと知っておきましょう!
出産前、時間に余裕がある時にしっかり準備しておくことが大切ですね♪
知っておきたいポイント!
金額は皆同じとは限らない
健康保険の種類や組合団体、自治体によって受け取れる支給額が異なる場合があります。
例えば、出産育児一時金も自治体によってはプラスαがついたり、出産祝い金として現金や特産品が支給されることもあります。
健康保険組合や自治体に確認してみましょう。
手続き・窓口は制度によって異なる
制度によって窓口となる組織(健康保険や公共機関、市区町村役所など)が違います
産後には、パパやパートナーが届けを提出することも多くなると思います。妊娠中から調べておいてお互いに確認しておきましょう!
出生届
いつ:出生日を含めて14日以内
提出先:市区町村役所
※赤ちゃんの戸籍を作る上で大切な書類になります。
出生届を提出したあと、住民票が登録されるタイミングで自動的に「個人番号通知書」が自宅へ郵送されます。
児童手当
いつ:出生日を含めて15日以内が望ましい
提出先:現住所の市区町村役所
※申請後、支給される月が決まっています。2月・6月・10月
<支給額:子供一人当たりの月額>
3歳未満:一律15,000円
3歳以上〜小学校終了前:10,000円
(第3子以降は一律15,000円)
中学生:一律10,000円
現在児童手当改正法案が審議されており、年収1200万円以上の児童手当廃止が検討されています。もし、改正法案が可決されれば、2022年10月〜支給廃止となります。対象となるご家庭は今後の動向に注意してみておきましょう!
健康保険の加入
いつ:出生後、すみやかに
提出先は健康保険の種類によって異なります。
社会保険に加入:勤務先の担当窓口
国民健康保険に加入:市区町村役所の担当窓口
※加入が遅れると赤ちゃんが病院にかかった際、窓口での支払い額が全額負担となってしまいます。(手続き終了後、後日振り込みされます。)
共働きの世帯なら、収入の高い方へ扶養に入ることが一般的です。
乳幼児医療費助成
いつ:赤ちゃんの健康保険加入後
提出先:市区町村役所
※乳幼児医療費助成とは、子供が医療機関を受診した際にかかった費用を一部、または全額自治体が助成してくれる制度です。「乳幼児医療証」が発行されます。
病院受診時は、病院窓口へ保険証・診察券と一緒に「乳幼児医療証」も提示しましょう。
育児休業給付金
いつ:出産してから57日以降
提出先:ハローワーク(勤務先の会社が手続きをしてくれることがほとんどです。)
出産手当金
いつ:出産してから57日以降
提出先:勤務先または自身で健康保険組合や協会けんぽ
※出産前後の働けない期間(出生前42日〜出生翌日から56日)を支えるために支給されるお金です。日給の約67%が支給されます。
産休へ入る前に勤務先から「健康保険出産手当金支給申請書」用紙を受け取り、ママと産院の必要事項を記入し勤務先へ提出します。
児童扶養手当
いつ:赤ちゃんが生まれたら
提出先:市区町村役所
※主にひとり親世帯が対象であり、所得制限があります。
未熟児養育医療制度
いつ:赤ちゃんが入院中に手続きを行う
提出先:市区町村役所(医療機関から「養育医療意見書」を受け取る)
※身体の発達が未熟なまま生まれ、医師が入院養育が必要と認めた場合が対象であり、医療費は世帯の所得税額等に応じて、一部自己負担となります。
健康保険への加入がまだの場合は、「健康保険証申請書」と「養育医療意見書」を一緒に持参し申請します。
期限があるものもあるため、事前に確認していきましょう!
おわりに
赤ちゃんが生まれると同時に手続きや届け出、それに加えて赤ちゃんのお世話などで慌ただしくなると思いますが、赤ちゃんと家庭のためにも必要なことです。
事前に調べてスケジュールを決めておくのもいいかもしれませんね。
ストレスフリーな産休ライフを過ごしましょう!
最後までご覧いただきありがとうございました!