妊娠,出産,子育て

妊娠したらまずは何をすればいいの〜?〜必要な手続き・届け出〜第2弾

2021年4月2日

こんにちは〜♪

前回は、病院で妊娠していることが確認出来たら「1、母子手帳をもらう 2、産休へ入る前に必要なことは?」をまとめて見ました。

今回はその続きになります。

出産育児一時金とは?

妊娠4ヶ月(85日)以上の出産1人につき基本的42万円が支給されます。

双子以上(多胎)の場合は42万円✖️人数になります。

「直接支払制度」と「受取代理制度」がありますが、現在は公的医療保険から産院への「直接支払制度」が原則となっています。

まずは、産院へ直接支払制度を導入しているか確認し、導入あれば直接支払制度に関する文書を取り交わす必要があります。

☆「直接支払い制度」・・・公的医療保険から産院へ直接、出産育児一時金42万円の支給がされるため出産後、退院時の支払いに関しては42万円以上の差額を会計窓口で支払うことになります。
☆「受取代理制度」・・・被保険者(被扶養者)が出産する医療機関等を代理人と定め、出産育児一時金の受け取りを産院に委任する制度です。 これにより、直接支払制度を導入していない産院で出産する被保険者(被扶養者)も、出産費用と出産育児一時金との差額だけを産院に支払うことになりました。

もらえる人は?

健康保険に加入しているか、被扶養者になっていて、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したママ

退職されたママはどうするの?

会社員や公務員として働いていたママは、退職するとその健康保険から脱退することになります。退職後の健康保険は、3つの方法で加入できます。

パパの健康保険に被扶養者として加入

専業主婦(あるいは一定収入以下のパートなど)となり、パパの扶養家族としてパパの健康保険に加入する方法です。

その際には、以前に加入していた会社から「健康保険資格喪失証明書」が必要なので、退職するときに発行してもらいましょう。

勤務先の健康保険を任意継続する

退職後20日以内であれば「任意継続」を行って今まで加入していた健康保険を2年間継続することも出来ます。

国民健康保険に加入

上記の2つを選択しない場合には、国民健康保険に加入します。

その際も「健康保険資格喪失証明書」が必要なので発行してもらいましょう。

☆健康保険の種類によって提出書類が異なるので必ず確認しましょう!

失業給付受給期間の延長

退職したママは会社から離職票(雇用保険被保険者離職票)を受け取り失業給付受給期間の延長の手続きができます。
期間:退職翌日から30日経過後の1ヶ月間
手続き場所:ハローワークで行う

おわりに

貴重な産休ライフを楽しく過ごしてくださいね。
最後までご覧いただきありがとうございます!
  • この記事を書いた人
  • 最新記事

mitarasi

フルタイム看護師&4人子育てママ*^^* 8月に第4子が生まれて現在は育休中です🎶 よろしくお願いします。

-妊娠,出産,子育て